「メンバーズ保証」制度の概要  

(平成17年4月1日現在)

(1)資金名 「メンバーズ保証」
(2)融資対象者 @静岡県内に事業所又は営業所を有し、信用保険の対象業種を営む法人(組合を含む)・個人。
A商工団体の会員歴が6ヶ月以上あり、且つ会費の滞納がない会員で、本制度の利用にあたりその団体の会員であることの確認を受けた中小企業者。
(3)資金使途

事業資金(運転資金、設備資金、運転設備資金)

但し、不動産取得資金については対象外とする。

(4)保証限度額 1企業 500万円とする。 

但し、無担保限度額8,000万円の別枠とし、普通保険、無担保保険に係る残高は既保証分を含め2億8,000万円を限度とする。
(5)返済方法・融資期間 分割返済(元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還)・・・10年以内
(6)融資利率 金融機関所定の利率
(7)信用保証料率 @信用保証協会利用中の保証残高を含めて300万円以下は年0.95%
A       〃          300万円超500万円以下は年1.05%
B       〃          500万円超800万円以下は年1.10%
C       〃          800万円超1,000万円以下は年1.15%
D       〃          1,000万円超は年1.25%
(8)担保・保証人 担 保 ・・・ 不要
保証人 ・・・ 個人の場合は1名以上、法人の場合は代表者を含め2名以上とする。

  但し、原則として第三者保証人は徴求しない。

(9)貸付形式 証書貸付
(10)取扱金融機関 約定を締結している金融機関
(11)提携先 本制度に関する覚書を締結した以下の商工団体

・商工会議所法第27条に基づき設立された商工会議所
・商工会法第23条に基づき設立された商工会
・中小企業等協同組合法第82条第2項に基づき設立された中小企業団体中央会
(12)取扱方法 @商工団体では随時相談の受付を行う。
A商工団体は融資対象者に対して『会員確認書(有効期限は3ヶ月)』を発行する。
B 申込人は『会員確認書』及び事前申請に必要な書類を協会へ郵送又は持参する。
C協会は事前審査(新規先は面談を実施)の結果を『会員確認書』の裏面に記入し、申込人に返送する。(会員確認書の裏面が事前申請書となっている)
D内諾を受けた申込人は『会員確認書』を添えて金融機関に融資の申込を行う。
E金融機関は『信用保証委託申込書』・『委託契約書』・『会員確認書』及びその他必要書類を協会へ提出する。
F協会は『会員確認書』裏面の特記事項を確認の上、信用保証書を発行する。
G金融機関は保証書記載の条件に基づき融資を実行する。

※但し、商工団体からの『会員確認書』の発行は、協会の内諾後でも差し支えない。
(13)その他 本制度を本制度により借換える以外は全て不可とする。